学資保険・生命保険で保険金が支払われないとき
学資保険・生命保険などで保険会社との保険契約が有効に成立した後でも、学資保険・生命保険の被保険者に
保険金を支払うことが公平に反する事情があると認められる場合には、たとえ死亡しても死亡保険金が支払われないことがあります。
では、「公平に反する事情」とは具体的にはどのような事情で学資保険・生命保険で保険料の支払いが認められないのかというと、一般的に以下の3つの事情が存在する場合には、たとえ学資保険・生命保険被保険者が死亡しても保険金が支払われることはありません。
1.披保険者の犯罪行為または死刑の執行によって死亡したとき
2.契約者が故意に被保険者を死亡させたとき
3.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したとき
3にあたる場合、支払事由に該当した学資保険・生命保険被保険者数の増加がこの保険の計算の基礎におよぼす影響が少ないと判断された場合には、全額または削減した額が支払われます。